ご存じですか?3種類の遺言書について
「遺言」の言葉の意味を辞書で調べると、死後のために言い残しておくこと。また、その言葉。法律用語では「いごん」と読むと書かれていました。
遺言の大半は、自分の所有する遺産の処分をしてもらうことが書かれています。親の死後、相続を巡って親族同士の骨肉の争いがスタートすることも珍しくはありません。そんな無駄な争いを避けるためにも、ぜひ遺言書の作成をおすすめします。
では、相続トラブルを起こさないようにするためにはどうすればよいか? 生きている間にしっかりと自分の意志を伝えることです。その伝える媒体となるのが「遺言書」です。遺言、相続に関しては、法律によってある一定のルールがあります。ここでは簡単にさわりだけご説明していきます。しっかりとした価値のある遺言書を書くには、多少の相続の知識が必要です。 遺言・相続の基本的なルールを勉強することで、やっかいな相続問題を解決することができます。
遺言書のスタンダート「普通方式」とは――。
遺言の方式は、「普通方式」と「特別方式」の二つに大きく分けられます。 特別方式とは、読んで字の如く特別な事情があって普通方式による遺言ができない場合に利用する方式ですので、ここでは「普通方式」を中心に説明します。
普通方式には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3タイプあります。テレビドラマや映画などでよく見かける自分で書いて判を押して、押し入れのタンスなどにしまっておくといったタイプの遺言は「自筆証書遺言」とにります。それぞれの主な特徴をまとめてみました。自分に適した方式を選んでください。
●自筆証書遺言
一般的な遺言書です。遺言者が自分で筆をとり、遺言の全文・日付を書き、署名、捺印をします。筆記用具や用紙には特に制限はありませんが、ワープロで作成したり、日付を0年0月0日としっかりと記載しないと、無効になることもありますので注意が必要です。遺言の執行のためには家庭裁判所の認定手続きが必要となります。
●公正証書遺言
遺言者本人の口述に基づき、公証人が遺言書を作成する方法です。公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と2人の証人に読み聞かせ、または閲覧させます。 その筆記が間違いないことを確認した後、公証人が正式な遺言書とします。正確なことを承認した後、適格で完全な遺言書を作成できますが、公証役場への費用がかかります。
●秘密証書遺言
遺言の存在自体は明らかにしながら、その内容は秘密にして遺言書を作成する方法です。 遺言書を封印してから公証人へ提出するので、内容に関しての秘密は守られる反面、その内容が不適格であるために 結局無効となってしまうケースもあるようです。自筆証書遺言同様に、遺言の執行のため家庭裁判所の認定手続きが必要となります。